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どこまで直す?原状回復義務

この敷金をめぐるトラブルは非常に多く、裁判ざたになっているケースもあります。貸す側と借りる側の意見の食い違いや、きっちりと明確な決まりみたいなものがない為に問題になってしまうケースが多くなっていると言う事です。最初の契約の段階で不動産屋さんに事前に確認をしておくのがいいですね。

原状回復義務とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、 賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧することです。 反対に、経年変化や通常損耗等については貸した人が負担する事としています。原状回復とは、借りた当時の状態に戻すことではないということがわかったと思います。

経年変化:経年変化とは時間の変化に伴って生じる損耗で貸した人が修繕費用を負担。通常損耗:通常使用に伴う自然損耗で貸した人が修繕費用を負担。善管注意義務違反:故意に破損したり、過失があると認められたものに対しては損害賠償の義務が発生します。
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