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原状回復義務の具体例

「経年変化」や「通常の使用による損耗」の判断基準はあいまいといいますか明確にすることが困難で、しっかりとしたガイドラインがない為これというものはありませんが、一般的な例として以下を参考にしてください。

日照りによる床や壁の変色 → 貸した人が負担 経年変化
壁にあけた画鋲や釘の穴 → 貸した人が負担 限度によるようです
家具による床や壁のへこみ → 貸した人が負担 通常生活で必要なものなので
鍵の取替え → 貸した人が負担
風呂がまの交換 → 貸した人が負担 借りた人が壊したとかはダメ
たばこの焦がしたあと → 借りた人が負担 善管注意義務
たばこのヤニによるよごれ → 借りた人が負担 ひどいとクロスの張替えも
台所のひどいよごれ → 借りた人が負担 通常管理の怠りによるものなので
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